| [あ行] |
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揚地港 = Port
of Discharge |
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揚地港。貨物の揚港。 |
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一般貨物賃率
= GCR(General Cargo Rate) |
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品目分類賃料(CCR)または特定品目賃料(SCR)が適用されない貨物に適用される賃率。運送地域によって異なるが、一般的に重量段階が高くなるほどキログラム当りの賃率は低減されるようになっている。貨物運賃の重量逓減製という。 |
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一般特恵関税制度
= GSP(Generalized System of Preferences) |
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開発途上国からの輸入貨物に一般よりも低い関税率を適用し、それによる開発途上国の輸出所得の増大、経済発展をはかるための制度。 |
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一般特恵制度原産地証明書の様式A
= FORM-A |
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一般特恵制度原産地証明書の様式Aのこと。特恵関税の適用を受けるために必要な原産地証明書で、国際的な様式として認知されている。 |
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委任通知書 =
Power of Attorney |
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輸入貨物の通関及び引渡は、荷受人と通関代理人との委任、受任関係で行われているが、この関係を荷受人が航空会社に通知するもの。 |
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裏書 =
Endorsement |
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B/Lの裏面にサインすること。この裏書によって譲渡が可能になり、そのB/Lに流通性が出る。 |
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運送状発行手数料
= Air Waybill Fee |
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運送状を発行した航空会社又は代理店の収入となるもので、地域によって料金の決め方及び金額が異なる。日本では昭和53年4月から有効であり、\200/AWBプラス消費税。 |
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運賃重量 =
Chargeable Weight |
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運賃計算の対象となる基礎的重量。通常、貨物の実際の重量(実重量)あるは、容積重量(6000m3
= 1kg)のどちらか重い方が0.5kg単位で記入される。 |
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運賃元払い =
PP(CHARGES PREPAID = FREIGHT PREPAID) |
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荷送人払いとされる運賃、料金で「PP」と略される。 |
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エイ・エム・エス
= AMS(Automated Manifest System) |
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米国税関に対して航空会社フォワーダーより積荷目録及び運送状情報を送信するためのシステム。 |
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衛生証明書 =
Health Certificate |
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輸出国動物検疫機関が発行する検査証明書で、輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。日本では、輸入者はこの証明書を添付して動物検疫所に検査申請する。 |
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延滞税 |
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法定納期限までに関税を完納しなかった納税義務者に対して行政制裁として課せられる附帯税。 |
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円高損失補填料金
= YAS(Yen Appreciation Surcharge) |
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円高損失補填料金。アジア関係同盟・協定がCAFに替えて導入した料金。急激な円高による損失を補填する割増料金ともいえる。指定された期間において、平均為替相場が1ドル120円を超え円高になった場合に課金されることになっている。 |
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延納 |
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納期限を延長すること。納期限の延長を受けるためには、延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、所定の額の担保を提出しなければならない。 |
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オー・エー・ジー
= OAG(Official Airline Guide) |
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全世界の国内、国際線の時刻表を中心に運賃、運賃換算表等旅行に必要な資料が集録された刊行物。 |
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オー・エル・ティー
= OLT(Over Land Transport) |
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陸上で貨物を保税転送すること。 |
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オーバーパック
= Overpack |
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単一の荷送人により、取扱い上および積載上の便宜のため、1個以上の輸送物を混合包装するために用いる包装用具。(ULDを除く) |
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送り状 = I/V(InVoice)
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インボイス。送り状・仕入書のこと。輸入国では荷受けや通関の際に使用される重要な書類。売り主が買い主あてに売買契約を履行したことを証明するために作成する約定品の出荷案内書のほか、約定品の明細書、価格計算書、代金請求書としての機能を兼ね備えている。
COMMERCIAL INVOICE (通常の商業送り状)
PROFORMA INVOICE (見込み客に対して発行する見積計算書)
CUSTOMS INVEOICE (輸入国税関が設定した書式に基づく商品明細書)
CONSULAR INVOICE (輸入価額の不正申告防止の目的で、輸入国の当該領事館で認証を受けた公用送り状) |
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乙仲 |
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乙仲(おつなか)とは港湾荷役業者の一種。乙種海運仲立人の略称。船舶の売り主と買い主の間に立ち、契約の出合い付けや、荷主の依頼による貨物の積み込みや陸揚げ作業などを行う。 |
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| [か行] |
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カートン梱包
= Carton |
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ダンボール箱による梱包方法。 |
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外国貨物 |
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関税法上、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採補された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう。 |
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海上運賃 =
Freight |
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海上輸送費に荷役料を加えたものが、海上運賃となる。
c.f:Air Freight(航空運賃) |
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海上運賃一括値上げ
= GRI(General Rate Increase) |
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海運同盟が、海上運賃タリフ(tariff)を全品目一律値上げすること。 |
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海上保険 |
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船舶やそれによって運ばれる貨物に対し掛ける保険のこと。「船舶保険」と「貨物保険」に分類される。 |
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海上保険証券
= Marine Insurance Policy |
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海上貨物保険契約の成立とその内容を証する為に保険者がその契約内容を記載し、保険契約者に交付する証券のこと。 |
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貨客許容搭載重量
= ACL(Allowable Cabin Load) |
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飛行機の耐空性上の限界、飛行場の環境、気象条件、搭載燃料量、代替空港の選択等安全性を確保するために、飛行中の航空機はこの許容搭載重量内におさまっていなければならない。
ACL = 許容離陸重量 - (航空機重量と搭乗乗組員重量
+ 離陸時燃料重量) |
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かさ高貨物 =
Bulky Cargo |
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容積体積の大きな、かさばる貨物。 |
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過少申告加算税 |
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納税義務者から修正申告があった場合や税関長により増額更正がされた場合に課せられる税。 |
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課税価格 |
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輸入貨物の課税標準となる価格。通常はCIF価格。 |
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下部貨物室 =
Belly |
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Lower Cargo Compartmentsの意味。旅客機、貨物機の下部貨物室をいい、前方貨物室と後方貨物室がある。 |
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下部貨物室用コンテナ
= LD Container(Lower Deck Container) |
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大型航空機の下部貨物室用コンテナをいい、Half
WidthとFull Widthのタイプがある。 |
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貨物運送状 =
Waybill |
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「船荷証券」といわれるB/Lとは違い、WAYBILLは単に運送状としての役割しか持ち合わせていない。そのため、これを提示することなく船舶会社から貨物の引き渡しを受けることができる。 |
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貨物機 =
Freighter |
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貨物専用機。Pure Cargo Aircraftとも言う。 |
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貨物受取証 =
FCR(Forwarder's Cargo Receipt) |
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利用運送事業者または貨物混載業者が発行する貨物の受領書。 |
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貨物室 = Cargo
Compartment |
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航空機の貨物室のこと。貨物専用機では、上部貨物室(Main
Deck)と下部貨物室(BellyまたはLower
Deck)に分類され、旅客機では、客室の床下に設けられた下部貨物室を指す。 |
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貨物受領証 =
D/R(Dock Reciept) |
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船舶会社が貨物の受取証として発行する書類のこと。荷受け貨物に過不足や損傷などがあれば、ドックレシートのexception欄にその旨を記載する。ちなみにドックレシートを発行する際、貨物は輸出通関済みでなければならない。 |
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貨物到着通知先
= Notify Party |
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揚地における貨物到着通知先。貨物を積んだ船が入港した際、船舶会社がNOTIFY
PARTYに連絡を取る。 |
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貨物の保管超過料金
= Demurrage |
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船会社がコンテナや貨物の早期引取りを促すために設定している保管料で、フリータイムの期限内にコンテナや貨物の引き取りがされず、そのままCYやCFSに蔵置された時に発生する保管料のこと。 |
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貨物の無料保管期間
= Free Time |
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揚港におけるCYやCFSで、貨物やコンテナが引き取り可能となってから、保管料の支払いが免除される一定期間のこと。 |
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貨物引渡指示書
= D/O(Delivery Order) |
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船会社(航空会社)が正当な荷受人(又はその代理人)であることなどを確認して、貨物の保管場所に対して発行する貨物引渡指示書のこと。持参した者に対して書類に記載された貨物が引渡される。 |
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仮陸揚貨物 |
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船積等やむを得ない事由によって、本来の陸揚げ地以外の場所に陸揚げされた外国貨物。 |
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カルネ =
Carnet |
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通関手続きに必要な書類を纏めた特別な通関手帳のことであり、一時輸入物品に関係する担保として認められる書類。カルネ貨物の代表的なものは、サンプル商品、展示用物品、舞台道具等がある。有効期間は発行日より一年間であり、全量通関検査を原則とする。 |
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簡易申告制度 |
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法令遵守(コンプライアンス)の優れた者として、あらかじめ税関長の承認を受けた輸入者(特例輸入者)が輸入する貨物について、納税申告の前に貨物を引き取ることができる制度。納税に関連する手続を貨物の引き取り後に行えるため、貨物の引取りに係る手続が簡素化される。 |
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簡易税率 |
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旅具通関や10万円以下の少額の輸入貨物の通関の際に適用される税率のこと。 |
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関税 |
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外国から貨物を輸入する際、徴収される輸入税。 |
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税関空港 =
Customs Airport |
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貨物の輸出入並びに、外国貿易機の入出港その他の事情を勘案して政令で定める空港。(新千歳、函館、青森、仙台、成田、羽田、新潟、富山、小松、名古屋、関西国際、岡山、広島、高松、松山、福岡、熊本、長崎、大分、鹿児島、那覇) |
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関税抜き持込渡し
= DDU(Delivery Duty Unpaid) |
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関税抜き持込渡し。貿易取引条件の一つ。売り手戸口から買い手側指定仕向地迄の輸送費用・責任は売り主の負担(仕向地持込渡)だが、輸入通関手続き及び関税については買い主が負担する契約条件。
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関税評価 |
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課税価格を法律の規定に従って決定すること。 |
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関税込持込渡
= DDP(Delivery Duty Paid) |
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関税込持込渡。貿易取引条件の一つ。売り手戸口から買い手側指定仕向地迄の輸送費用、仕向地での輸入通関手続き、関税も含め一切の費用及び危険も売主が負担する契約条件。
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関税割当証明書 |
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関税割当を受けようとする者の申請に応じ、対象貨物の所轄大臣(品目に応じ、農林水産大臣又は経済産業大臣)が発行する割当数量を記載した証明書。 |
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関税割当制度 |
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一定の貨物について、一定量の割当を受けた輸入に対して関税を低税率する、あるいは無税にする制度。 |
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ガントリークレーン
= GANTRY CRANE |
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港の岸壁に設置されているコンテナ荷役用の高架移動型起重機。 |
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危険物 =
Dangerous Goods |
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危険物はICAOの規則で9種類の分類されるが(航空法関係規則では13種類)。危険物の航空輸送にあたっては、輸送の安全の為に、ICAO規則並びに航空法関係規則等により、包装方法、量、ラベル、申告書について厳しい規則が定められており、さらに航空機への搭載、地上での保管等にあたっても、所定の規則により安全に取り扱うように定められている。 |
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貴重品 =
Valuable cargo |
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以下に該当する品目。 |
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1)運送に対する申告価格がUS$1,000/kg以上の価値をもつ品目。 |
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2)金塊。金銀混合塊。金貨。箔状、粉状、海綿状、鋳型状の金。 |
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3)白金。白金金属。 |
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4)紙幣、旅行者小切手、銀行カード、クレジットカード、有価証券、株券、切手。 |
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5)ダイヤモンド、ルビー、エメラルド、サファイア、オパール、真珠。 |
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6)銀、金及び白金からなる宝石類および時計。 |
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基本税率 |
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国定税率の一つである。関税定率法に規定されており、事情に変更のない限り長期的に適用される基本的な税率。 |
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基本賃率 =
Normal Rate |
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45kg未満の一般貨物賃率。 |
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協定税率 |
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WTO譲許税率とも呼ばれる。WTO協定上、WTO加盟国・地域に対して一定率以上の関税を課さないことを約束(譲許)している税率。その税率が、国定税率より低い場合、WTO全加盟国・地域からの産品に対し等しく適用される。 |
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緊急関税(セーフガード) |
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外国における価格の低落などにより輸入が急増した物品に対し、国内産業を緊急に保護するため、(国内卸売価格-課税価格-通常の関税率による税額)の範囲内で課される割増関税。 |
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緊急燃料割増料金
= EBS(Emergency Bunker Surcharge) |
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原油価格の高騰に伴い、船舶燃料費(重油)の高騰に対する措置として導入された割増料金のこと。 |
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銀行による引渡指示書
= Release Order |
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商品取引で商品代金を外為銀行を通じて決済する場合、当該銀行を荷受人に指定して運送する場合があり、銀行宛貨物と呼ばれている。実際の荷受人はAlso
Notify Party(通知先)としてAir
Waybillに記入されることになる。航空会社から貨物の到着通知を受けた銀行は、荷受人より商品代金を取立てた後にRelease
Orderを航空会社に対して提出し、最終荷受人への貨物の引渡を指示する。 |
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倉入(蔵入)
= IS(Import for Storage) |
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税関長の承認を受けて貨物を保税蔵置場に入れること。 |
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蔵入承認 |
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外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認。(外国貨物を3月を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合に、税関長に申請して受ける承認。) |
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クレート梱包
= Crate |
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外から貨物が見えるような梱包方法。透かし梱包ともいう。 |
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燻蒸 |
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梱包に使われる木材を薬剤や熱で消毒すること。倉庫やコンテナに対象物と有毒ガスを入れ、一定時間放置することで害虫を駆除する。 |
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ケース梱包 =
Case |
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貨物を木箱、スチール、強化ダンボールに入れる密閉梱包。 |
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検疫 =
QUARANTINE |
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動植物を輸出入する際、植物防疫法や土家畜伝染予防法によって検疫が義務付けられているものがある。 |
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検査場所 |
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輸出(入)貨物の検査を行う場所。税関の検査は、適正・確実、かつ、効率的に行う必要があるため、税関長が指定した検査場で行うこととなっている(指定地検査)。しかし、貨物の性質等により、その検査場所に搬入することができないこと等について、あらかじめ税関長の許可を受けた場合は、指定された検査場所以外の場所で検査を受けることができる(指定地外検査)。 |
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原産地虚偽表示等 |
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貨物に付されている原産地について直接(貨物)又は間接(貨物の包装箱等)に偽った表示又は誤認を生じさせる表示のあること。このような表示のある貨物については輸入は許可されないので、輸入者はその表示の抹消、訂正又は積戻しなどの対応を選択しなければならない。
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原産地証明書
= C/O(Certificate of Origin) |
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貨物の原産国を証明した書類で、日本から輸出する場合は商工会議所から発給を受ける。輸入の場合は特恵関税の適用を受ける為に必要な証明書となる。 |
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航空運送状 =
AWB(Air Waybill) |
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別名Air Consignment Note。荷送人により、または荷送人に代わって作成される書類で、航空会社が受託貨物を発送するため、荷送人との間で契約を結んだことを証明する書類であり、世界的に統一された様式である。船の船荷証券にあたるものだが、船荷証券のように流通性はない。航空利用運送業者や混載業者が自己の名において発行する航空運送状を航空会社の発行するAir
Waybillと区別するため、House Air
Waybill (HAWB)と呼ぶこともある。 |
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航空運賃 =
Air Freight |
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航空運賃。航空運賃はKG単位で計算され、容積から求めた重量(下記式)とG/Wを比較して大きいほうの重量が適用される。容積重量(kg)=(L
cm x W cm x H cm)÷6000 |
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航空貨物通関情報処理システム
= NACCS(Nippon Automated Cargo Clearance
System) |
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1978年8月成田空港開港の年に、成田、東京、原木地区に輸入貨物の通関業務合理化、省力化、迅速化を目指し導入された。このシステムの利用により、Air
Waybill情報、貨物到着情報、搬出入情報、在庫管理情報、輸入許可承認通知、銀行への運賃、関税納付などの各種輸入通関業務が迅速に処理されることになった。更に、1985年1月より輸出航空貨物の通関情報処理も開始、1991年10月から海上貨物通関情報処理システム(Sea-NACCS)が稼動した。 |
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口座振替納付 |
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NACCSを使用して輸入(納税)申告又は特例申告をした輸入者が、申告した関税等について、NACCSを使用して、輸入者又は輸入者から代理通関を委任された通関業者の預金口座のある金融機関から振替納付を行う方法。 |
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更正 |
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納税申告の内容が法律の規定にのっとっていなかった場合、またその他税額などが税関長の調査したものと異なっていた場合に、これを変更するために行われる処分。 |
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更正の請求 |
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納税申告(当初申告又は修正申告)をした者は、関税の課税標準又は税額の計算につき法令の適用を誤った場合若しくは計算に誤りがある場合で、その申告に係る税額が過大であったときは、その申告に係る貨物の輸入の許可まで又は輸入許可の日から1年以内に限り、これを更正するための請求をすることができる。 |
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国際航空運送協会
= IATA(International Air Transport
Association) |
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1945年キューバのハバナで結成された世界の民間航空事業に携わる、定期航空会社の世界的団体。安全、確実かつ経済的な航空運送を発達させ、航空による貿易を推進し、これに関する問題を研究し、業者間の協力機関として、ICAOその他の国際団体と協力するのが目的。 |
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国際航空運送協会(IATA)代理店
= IATA Cargo Agent |
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IATAに代理店免許を申請し、認可を受けた航空貨物代理店のこと。 |
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国際統一商品分類システム
= H.S.CODE |
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ハーモナイズド・コード、Harmonized
System(HS)ともいう。国際貿易商品の名称及び分類を世界的に統一した6桁の品目表で、関税及び統計等に関して世界の主要国に於いて使用されている。 |
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国際民間航空機関
= ICAO(International Civil Aviation
Organization) |
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1944年米国及び英国を中心とする、当時の連合国及び中立国52ヶ国がシカゴに集まり設立された政府の機関で、国際連合の専門機関の一つ。IATAが民間航空事業の集まりであるのに対し、ICAOは国家間の機構として設立された。国際航空の安全、正確及び能率化の為に望ましい国際標準及び勧告方式を条約の付属書(ICAO
ANNEX)として採択することが基本事業。 |
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国定税率 |
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国内法によって定められた関税の税率。わが国においては、協定税率以外は、国定税率である。 |
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国連番号 = UN
number |
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ある危険物、あるいは危険物のグループを識別するために、国連危険物輸送専門家委員会により割り当てられた4桁の番号。 |
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個別延長 |
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納期限の延長の一つで、個々の輸入(納税)貨物について、提供した担保を超えない範囲内で、輸入の許可の日の翌日から3月以内に限り納期限を延長すること。 |
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個別評価申告 |
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個々の輸入(納税)申告のつど行う評価申告のこと。 |
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混載運送状 =
House waybill |
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混載業者が自己の運送約款にもとづいて、荷主と運送契約を締結の際、発行する航空運送状で、FIATA様式のものもあるが、IATA航空会社の統一様式とは異なるものである。 |
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混載業者 =
Forwerder, Consolidator |
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利用航空運送事業者又はForwarderともいい、運輸大臣の許可業者である。自ら運送約款を定め、運賃を設定して、不特定多数の荷主と運送契約を結び、同一仕向地向けの貨物を一括して大口貨物とし、自らがShipperとなって航空会社と運送契約を結ぶ業者。 |
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コンテナ扱い |
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貨物をコンテナに詰めたまま通関をすること。 |
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コンテナ延滞料金
= Detention Charge |
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コンテナをCYから引き取り、フリータイムの期限内にコンテナをCYに返却されなかった場合に発生する料金。 |
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コンテナ単位の貨物
= FCL Cargo(Full Container Load Cargo) |
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荷主の手配で20フィートまたは40フィートの海上コンテナ単位にまとめた貨物。 |
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コンテナ取扱料金
= DDC(Destination Delivery Charge) |
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THCのことを米国ではDDCと呼ぶ。仕向港に到着したコンテナをCYの所定の位置まで運ぶための費用を船会社が荷主に課金する料金のこと。コンテナ取り扱い料金。THCは積港と揚港の両方で発生する。 |
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コンテナ内積付表
= CLP(Container Load Plan) |
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コンテナ内積付表のこと。コンテナに詰められた貨物の明細などが記された書類。 |
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コンテナヤード
= CY(Container Yard) |
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コンテナヤード。船会社によって指定された港頭地区の場所であって、輸出の場合には実入りコンテナを引き受け、船積みの為に蔵置し、また、輸入の際には船卸しした実入りコンテナを蔵置し、引き渡す施設。また、ヤードに直接搬入できるFCL貨物を指す場合もある。 |
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梱包明細書 =
P/L(Packing List) |
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パッキングリスト。包装明細書のこと。貨物の梱包形態やケースマークなど、貨物に関する様々な情報を記載している。 |
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| [さ行] |
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最終受取人 =
Messurs |
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貨物の最終受取人のこと。 |
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最終仕向地 =
Final Destination |
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B/Lに記載されている項目で、貨物の最終仕向け地のこと。 |
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最低料金 =
Minimum charge |
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1件の貨物に対し、適用賃率に貨物の実重量(または容積重量)を乗じた結果、一定額に達しない場合適用される最低の料金。最低料金は、運送地域または地区間ごとに設定されている。 |
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再輸入 = RE-IMPORT |
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許可を受けて輸出した貨物を再び輸入すること。 |
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在来船 |
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コンテナに入らない貨物や重量物を積む船。 |
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サレンダー |
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B/L(船荷証券)を元地回収し、現地でCONSIGNEE(荷受人)がサレンダーB/Lのコピーで貨物を引き取る形態。元地回収のこと。 |
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暫定税率 |
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国定税率の一つである。関税暫定措置法に規定されており、一時的に基本税率に代わって適用される暫定的な税率のことをいう。常に基本税率に優先して適用される。 |
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仕入書(インボイス) |
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貨物の売買契約等が隔地間で行われる場合に、その貨物の発送人から荷受人に対して輸送貨物の特性、内容、計算の明細を正確に知らせるために作成される商用文書。 |
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事後調査(輸出) |
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輸出貨物について、その輸出許可後に申告の内容が適正であったか否かについて、税関職員が企業等を訪問すること等により、輸出者、通関業者、輸出の委託者その他の関係者に対して質問し、又はその貨物についての帳簿書類を調査する。 |
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事後調査(輸入) |
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輸入貨物の通関後における税関による税務調査のこと。輸入された貨物に係る納税申告が適正に行われているか否かを事後的に確認し、不適正な申告はこれを是正するとともに、輸入者に対する適切な申告指導を行うことにより、適正な課税を確保することを目的として実施している。 |
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事前教示制度 |
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輸入者その他の関係者が、あらかじめ税関に対し輸入を予定している貨物の関税率表上の所属区分(税番)、関税率、課税標準等について文書により照会を行い、税関からその回答を受けることができる制度。 |
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実行関税率表 |
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細分をも含めHS品目表に、実際に輸入貨物に適用される税目、税率を加えた一覧表。 |
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シッピングマーク |
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貨物の梱包や容器に表記されているもので、荷主又は荷受人を表す略語や積地、仕向け地、貨物の番号、原産地等などの情報が記載されていることが多い。 |
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指定地外検査 |
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巨大貨物又は重量貨物であって税関長の指定した検査場所に搬入することができない場合、危険物・放射性物質等であって蔵置場所が定められており税関長の指定した検査場所に搬入することができない場合等において、あらかじめ税関長の許可を受けて、指定された検査場所以外の場所で受ける検査。 |
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指定保税工場 |
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イ税関長が、保税作業の性質、製造歩留り等を勘案して取締上支障がないと認めて、保税作業により製造される製品及び原料品である外国貨物を特定して指定された保税工場。指定保税工場の指定を受けた保税工場については、保税作業の届出などの手続が簡易化されている。 |
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指定保税地域 |
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保税地域の一種類。国や都道府県、市のような地方公共団体などが所有したり、管理している土地や建物など公共的な施設について、財務大臣が指定して設置される。この地域では、輸入手続がまだ済んでいない貨物、輸出の許可を受けた貨物、わが国を通過する貨物(これらをあわせて外国貨物という。)を積卸し、運搬し、又は一時(原則1か月)蔵置することができる。 |
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自社非乗入れ路線
= Off line |
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自社航空機の運航していない地点またはその路線などのことをいう。 |
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ジャストインタイム(かんぱん方式)
= JIT(Just In Time) |
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米国の航空機メーカーや自動車メーカーが、工場の部品在庫管理の効率化とコスト削減の為に考え出したシステムで、組立作業の工程に合わせ部品を納入させる方式である。 |
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社団法人 航空貨物運送協会
= JAFA(Japan Aircargo Forwarders
Association) |
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1991年6月それまでの日本国内利用航空運送業者協会(利航協)、日本国際航空貨物運送業者協会(IAFA)、日本国際宅急便協会(IAA)の3協会が合併発足した。航空に係わる利用運送事業等の健全な発達を図るための調査、研究、指導等を行うことを目的とする。 |
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従価税品 |
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輸入貨物の価格を課税標準として税率を適用する貨物。輸入貨物の課税価格に比例して、関税を課す。 |
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重加算税 |
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納税義務者が、その納付すべき関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実について隠ぺい又は仮装という不正手段を行っていた場合、納税義務の不完全履行又不履行に対する制裁として、過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課される加算税。 |
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従価料金 =
Valuation charge |
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荷送人は運送契約を締結する際、航空運送状面に貨物の価格を申告しなければならない。申告は記入するか、あるいは「N.V.D.(No
Value Declared)」と記入してもよい。これも一つの申告とみなされる。貨物あるいは手荷物の輸送に対して、物品の申告価格を基礎として算出した料金を従価料金といい、国際線航空貨物の場合では、US$20.00/kg以上の高額貨物にはこの従価料金がかかる。申告価格がUS$20.00/kgを超える部分(金額)に対して0.75%の課金。 |
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修正申告 |
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納付義務のある税額に対し不足額がある場合などに、その申告、あるいは更正・決定税額を修正申告すること。 |
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受託停止 =
Embargo |
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航空会社が特定の貨物について、期間、区間、品目を定め、貨物の受託及び運送を行わないこと。 |
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出発予定日(時刻)
= ETD(Estimated Time of Departure) |
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対して、実出発日(時刻)はATD(Actual
Time of Departure)。 |
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ショアリング
= Shoring |
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木材や角材などを使って、貨物がコンテナの中で動かないように固定すること。 |
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少額輸入貨物 |
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課税価格の合計額が10万円以下の輸入貨物。これらの貨物を輸入する際には、簡易税率が適用される(一部適用除外貨物あり)。 |
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商業送り状 =
Commercial Invoice |
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商業送り状。品名、数量、価格、契約条件、契約単価などが記載されており、船積みされた貨物の明細を現わすとともに、代金の決済、輸出入申告などもCommercial
Invoiceをベースに処理される。 |
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上部貨物室 =
Main Deck |
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貨物専用機の主部貨物室(旅客機の旅客部分に相当)のこと。DC-8Fはパレットを13〜18枚、B747Fは29枚貨物を搭載することができる。Main
Deckに対してLower Deck(下部貨物室)、Upper
Deck(2階客室)がある。 |
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正味重量 =
Net Weight |
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貨物の包装及び容器等を除いた中身だけの重量。 |
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食品等輸入届出書 |
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食品衛生法に基き、食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃを輸入する場合、検疫所に輸入届出を提出する。厚生労働大臣は必要に応じ検査を行い、問題が無ければ合格書を発行する。 |
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植物検疫(植物防疫) |
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農業生産の安全の為に植物防疫法では、植物とその容器包装に対し植物検疫を義務付けている。輸入の際には輸出国発行の検査証を検疫所に提出し、検査、確認、認可を受けなければならない。また輸出時には、輸入国が輸出国による検査証明を求めている場合、検査を受け合格しなければならない。 |
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仕分代理店 =
Break Bulk Agent |
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混載業者が仕向地毎に特定代理店契約をして仕分け作業を依頼する、その業者。 |
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申告価格 |
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申告価格とは輸出入申告の際、税関に申告する価格のこと。輸出については本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB)、輸入については輸入港への到着価格(CIF)となる。 |
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申告納税方式 |
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関税額が原則として納税者の申告によって確定する納税方式であり、一般の輸入貨物に対して適用される。 |
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信用状 = L/C(Letter
of Credit) |
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銀行が取引先の依頼によって、その信用を第三者に対して保証するために発行する証書のことを言う。信用状の利便は、特に商品の輸出が出来ることである。L/C貨物が航空運送される場合は、Bank
Shipment(L/C開設銀行が輸出業者にとって輸出代金の決済が銀行に保証されていることで安心して荷受人となる貨物)の取扱となる。 |
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スキッド梱包
= Skid |
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裸でコンテナに詰められない貨物に対して、用いられる梱包方法。貨物の下に角材などでゲタをはかせる。 |
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税関検査 |
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税関は、申告書類をチェックし、申告書記載の貨物と実際の貨物が同一であるか、税番が正しいかなどを確認するために必要に応じて行われる検査。 |
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船社船荷証券
= Master B/L |
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船社船荷証券。船舶会社が発行するB/L。HOUSE
B/Lが発行されるときに区別するためにMASTERと付けているが、HOUSE
B/Lが発行されないときは通常のB/Lと同じもの。 |
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船腹予約 =
Booking |
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船会社、航空会社に貨物の運送依頼の予約をすること。通常、ある特定の航路に就航する船舶又は航空機について、ある仕向地までのスペースを確保する意味で用いられる。 |
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総重量 = GROSS
WEIGHT |
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梱包後の重量。 |
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艙内積み =
Under Deck |
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船の積み付け場所で、甲板下の船艙内を指す。 |
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損傷 = Damege |
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貨物の全部または一部が物理的に変化した状態。破損、焦損、濡損、焼損、汚損、生物の死傷、植物の枯死、腐敗、変質及び内容品の不足など。 |
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| [た行] |
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代金引換制度
= COD(Cash on Delivery) |
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代金引換制度。荷送人と航空会社の間の取り決めで、貨物引渡しの際、航空運送状に記載されている商品代金を、荷送人のために荷受人から徴収する制度。地域によっては不可能な場所もある。 |
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タクト = TACT(The
Air Cargo Tariff) |
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米国系航空会社が中心となって発行していたCargo
Air Tariffと、欧州系航空会社により発行されていたAir
Cargo Tariffを一本化した形で、1975年10月に初版発行。運賃、料金はもとより、規則関係、航空貨物業務の一切を網羅しており、参加航空会社のOffical
Tariffとして広く使用されている。 |
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他法令 |
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他法令とは関税関係法令以外の法令のうち、輸出入に関しての規制を持つもののこと。輸出入申告の際、他法令の許可・承認を受けている旨を税関に対して証明しなくてはならない。 |
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タリフ「TARIFF」 |
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関税率表。関税、関税率その他料率表などの意味で使われることがある。 |
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単位搭載用具
= ULD(Unit Load Devices) |
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通常、航空会社の規定による貨物搭載用具を使用し、物品を纏めて輸送することをユニット・ロードと言うが、これらの貨物搭載用具、すなわちパレット、コンテナ、イグルーなどを称して単位搭載用具と言う。 |
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タンクコンテナ
= Tank Container |
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液体貨物の運送に用いられるコンテナ。 |
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担保 |
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債務者の債務不履行によって債権者が不利益を受ける危機を考慮して、あらかじめ、その債務の弁済を確保し、債権者に満足を与えるために提供される手段。 |
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着払い運賃 =
CC(Charge Collect = Freight Collect) |
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荷受人払いの運賃、料金で「CC」と略される。 |
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貯蔵所 =
Storage |
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貨物を保管する貯蔵所又は倉庫のこと。またはその保管料のこと。 |
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通運業者 =
Forwarder |
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利用航空運送事業者あるいは、航空貨物混載業者などの名称で呼ばれている。航空会社と運送契約を結び、自己の名前で荷主の貨物を託送し、目的地でその貨物を航空会社から受取る(運送取扱)、また荷主の名前で航空会社へ貨物を託送し、航空会社から貨物を受取る(運送代行)、さらに航空会社で輸送される貨物を発送地において荷主から集荷し、到着地において荷受人に配達する(貨物集配)。つまりForwardingにおける最も代表的な業務は、貨物を輸送するとき、戸口から空港、空港から戸口までの輸送を担当するもので、いわば航空会社と表裏一体となって、戸口から戸口までの一貫輸送を与えることにある。Forwarderはこの場合、多数の小口貨物を一括して大口の貨物に仕立て、これを航空会社へ委託し、航空会社には低廉な高重量運賃を支払い、荷主からは小口運賃(航空会社へ支払った運賃よりも高額の運賃)の支払いを受け、その差額を利益として収受する。 |
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通関業者 =
Customs Broker |
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通関業法に基づく通関業者で、通関手続きを輸出入する者に代わって専門的に行う。 |
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通関代理人 =
Customs Clearance Agent |
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通関業者あるいは、荷受人の代理人に代わって、特定の通関業を行う。 |
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通関手続き =
Clearance |
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通関手続き又は、出港許可(書)のこと。 |
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継越貨物 =
Transfer Cargo |
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ある地点まである航空会社で運送され、引続き他の航空会社で運送される貨物のことをいう。 |
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積地港 = Port
of Loading |
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積地港。貨物の積港。 |
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積荷目録 =
Manifest |
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本船に船積みされている貨物の明細書で、船名、積地、揚地、B/L
NO. 個数、荷姿、重量、容積などが記載。 |
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積み残し貨物
= Backlog Cargo |
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搭載を予定していた便に積みきれずに残ってしまった貨物。 |
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積み戻し = Re-Ship |
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積み戻しとは外国から日本に到着した貨物を陸揚げしたのち、輸入手続きを行うことなく、外国貨物のまま保税地域から再び外国に向けて送り出すこと。 |
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手形支払書類渡し
= D/P(Documents against Payment) |
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信用状(L/C)なしの荷為替手形で、輸入者(買主)が銀行に代金を支払うことを条件に、船積書類が銀行から輸入者(買主)に引き渡され、貨物を受け取ることが出来る。 |
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手形引受書類渡し
= D/A(Documents against Acceptance) |
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荷為替手形を利用した貿易決済方法のひとつ。信用状(L/C)なしの荷為替手形で、輸入者(買主)が銀行に対して期限付き荷為替手形の支払いを引き受けることを条件に、船積書類が銀行から輸入者(買主)に引き渡され、貨物を受け取ることができる。 |
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デバンニング(デバン)
= Devanning |
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コンテナから貨物を取り出すことをデバン、デバンニングという。反対語はバンニング。 |
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電子データ交換
= EDI(Electronic Data Interchange) |
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輸出入手続き、貨物の追跡情報、生産管理、在庫管理、受発注業務、入出荷指示などのデータを関係者間で相互に交換し、トータルの物流効率化を目指すもの。 |
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電信送金 = T/T(Telegraphic
Transfer Remittance) |
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銀行を経由し、電信で送金する方法。 |
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到着即時輸入許可制度 |
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通関情報処理システム(NACCS)を使用して予備審査制を利用した輸入申告を行う場合において、当該輸入申告に係る貨物の到着が確認され次第、輸入申告が行われるとともに、税関検査を要しない貨物については、直ちに輸入の許可を受けることができる制度。 |
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到着通知 = A/N(Arrival
Notice) |
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荷受人への貨物の到着通知のこと。貨物の運送を引き受けた船会社又はその代理店が、Notify
Party(着荷通知先)宛に貨物の到着を通知するための書類。貨物の引渡しはこの到着通知と貨物引き取りのための諸手続きが済んでから、法の定めるところに従い引き渡される。 |
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到着予定日(時刻)
= ETA(Estimated Time of Arrival) |
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対して、実到着日(時刻)はATA(Actual
Time of Arrival)。 |
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動物検疫 |
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家畜、家禽類、肉、骨、皮を輸入する場合の伝染病国内進入防止措置。輸出国政府機関の検査証明書(動物検疫証明書=Health Certificate)を添付して検査申請する。 |
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通し船荷証券
= Through B/L |
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通し船荷証券。依頼のあった運送の一部を下請け運送人に履行させる場合に発行されるB/Lを、THROUGH
B/Lという。 |
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特定品目賃率
= SCR(Specific Commodity Rate) |
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SPECまたはCORATEともいい、特別に指定された品目で、特定区間に限り、一定重量以上になった合に適用される割安賃率。 |
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特別特恵関税 |
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特別特恵受益国に対する特別措置として、特恵税率を全て無税とし、特にこれらの国に対してのみ適用するために別途定められた税率。 |
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特別特恵受益国 |
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特恵受益国のうち、国際連合総会の決議により、後発開発途上国とされている国で、特恵関税についての特別の便益を与えることが適当であると認められる国。 |
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特例申告制度
(簡易申告制度) |
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コンプライアンスの優れたものとして、あらかじめ特例輸入者として税関長の承認を受けた者は、輸入(引取)申告と納税申告を分離し、貨物の輸入(引取)申告を行い、貨物を引き取った後納税申告を行うことができる制度。この制度では、申告手続が簡素化・効率化され、貨物の早期引取が可能となる。 |
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特例輸入者 |
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あらかじめ税関長から、特例申告制度を利用することができる特例輸入者して承認を受けた輸入者のこと |
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特恵関税 |
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開発途上国又は地域を原産地とする特定の輸入品について、一般の関税率よりも低い税率を適用して、開発途上国又は地域の輸出所得の増大、工業化の促進を図り、経済発展を推進しようとするもの。 |
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特恵関税制度 |
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国際連合貿易開発会議(UNCTAD)の合意に基づき、先進国が開発途上国の輸出所得の増加と工業化の促進に寄与することを目的として、開発途上国に対して一方的に関税上の特別待遇を与えるとしたもの。 |
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特恵関税例外品目表 |
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国内事情等から特恵関税を供与することが困難な品目を掲げた表で、関税暫定措置法別表第4を指す。掲げられている主な品目は、原油、揮発油、灯油、軽油、重油、革製衣類、合板、生糸等である。 |
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特恵原産地証明書 |
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特恵関税の適用を受けようとする輸入貨物が、特恵受益国を原産地とする物品であることを証明する書類で、財務省令でその様式が定められている。原則として、当該物品の輸出の際に、その輸出者の申告に基づき原産地の税関が発給したものでなければならず、発給の日から1年が有効期間である。 |
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特恵受益国 |
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経済が開発の途上にある国、地域(固有の関税及び貿易に関する制度を持つ地域を含む。)であって、国際連合貿易開発会議(UNCTAD)の加盟国であり、特恵関税の適用を受けることを希望する国、地域のうち、暫定令で定められた国のこと。 |
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特恵税率 |
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特恵税率とは、開発途上国からの輸入品に対して適用される税率のこと。先進国からの輸出品に対する税率よりも低い税率、もしくは無税で、発展途上国のうち特恵関税を与えることが適当である国について適用される。 |
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ドライコンテナ
= Dry Container |
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一般貨物や固体の貨物を収納する密閉型のコンテナ。 |
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ドラム梱包 =
Drum |
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液体などを輸送する時に用いられる梱包方法。 |
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ドレージ =
Drayage |
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コンテナを陸上輸送する事、又は陸上輸送料。 |
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| [な行] |
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内国貨物 |
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本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海(本邦又は外国の排他的経済水域の海域)で採補された水産物。 |
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内容の点検 |
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貨物の包装を開披して、その内容品の品質若しくは数量を点検し、又はその機能について簡単な点検を行う行為。 |
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荷送人 =
Shipper |
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貨物の運送にあたって、運送人と運送契約を締結する相手方として、運送状面に記載されている貨物の仕出人。Consignorともいう。 |
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荷為替手形 =
Documentary Bill |
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輸出代金決済のために輸出者(売主)が振り出す為替手形に、船荷証券(B/L)などの船積書類が添付されている手形のこと。信用状(L/C)付きと信用状なしのものがある。 |
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荷印 = Shipping
Mark |
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荷印のこと。荷主や荷受人を表す略語や貨物の番号、原産地などの情報が梱包や容器に表記されている。 |
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荷とき= Break
Bulk |
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パレット及びコンテナ輸送形態の際の荷とき。 |
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日本貿易振興会
= JETRO (Japan External Trade
Organization) |
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輸出入貿易の振興、発展途上国の産業育成など国際交流の促進事業を行う機関。 |
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荷渡指図書(貨物引渡指示書)
= D/O(Delivery Order) |
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船舶会社(航空会社)が正当な荷受人(又はその代理人)であることなどを確認して、貨物の保管場所に対して発行する荷渡指図書(貨物引渡指示書)のこと。持参した者に対して書類に記載された貨物が引渡される。 |
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荷渡地 = Place
of Delivery |
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B/Lに記載されている項目で、貨物の引渡し地の事。船会社の輸送責任はここに記載される場所までとなる。 |
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燃料費調整料率
= BAF(Bunker Adjustment Factor) |
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燃料費調整料率。バンカーサーチャージ(Bunker
Surcharge)ともいう。船舶燃料の急激な変動があった場合の付加料金。 |
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納期限 |
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関税等を納付しなければならない期限のこと。納期限には、各税法において本来の納期限として予定されている「法定納期限」とその日までに納付しなければ履行遅滞を生じ、督促、滞納処分を受けるおそれのある具体的納期限(単に、「納期限」という。)とがある。 |
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納期限の延長 |
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関税を納付すべき期限を一定期間延長すること。納期限の延長を受けるためには、納期限の延長申請書を提出し、関税の全部又は一部に相当する額の担保を税関長に提供しなければならない。 |
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| [は行] |
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バーゼル条約 |
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有害廃棄物の発生及び処理から生じることがある悪影響から人の健康及び環境を厳重な規制によって保護するために協定された条約。 |
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ハイキューブコンテナ
= High Cube Container |
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長さ40フィートの海上コンテナのうち、高さが9’6”のコンテナのことをいう。 |
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バッグ梱包仕様 =
Bag |
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粉末などを輸送する時に用いられる梱包方法。 |
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パッキングリスト (貨物の梱包明細書) |
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パッケージごとに品名、個数、重量、シッピングマークなどを記載する。 |
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バラ貨物搭載
= Bulk Loading |
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貨物をパレット、コンテナなどの搭載用具を使用しないで(ユニタイズされていない)、バラの貨物を搭載すること。 |
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パレット =
Pallet |
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薄板張りの合板、またはファイバーボード製の周囲に、アルミ合金のフレームで縁取りをした平板。主たる機能は、個々の品物又は梱包貨物をパレット面上に積載して、荷役機械を用いて航空機に搭載することである。貨物専用機のB-747Fでは、Main
Deckに125"x88"又は125"x96"のパレットを29枚、Lower
Deckに最大9枚を搭載することが出来る。 |
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パレット梱包
= Pallet |
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パレット単位による梱包方法。カートンや小型包装貨物などの集合包装に用いられている。 |
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バンニング =
Vanning |
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バンニングとは、コンテナに貨物を詰め込む作業のこと。反対語はデバンニング。 |
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ピーオーディ
= POD(Proof of Delivery) |
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船会社(航空会社)が荷受人に対し貨物を引渡した日。 |
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引渡不能 =
NON-Delivery |
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到着地において次のような理由で貨物の引渡が出来なくなった場合で、航空会社は直ちに荷送人の指図を仰ぐべく必要な処置を取る。
1)貨物到着後14日経過しても荷受人に引渡が出来なかった場合。
2)荷受人が料金の支払いを拒否した場合。
3)荷受人が貨物の引取りを拒否した場合。
4)荷受人が運送状に記載された住所に見当たらない場合。
5)到着通知に対し荷受人の応答がない場合。
6)荷受人の住所が不完全な場合。
7)移動・引越しに影響を与える上記以外の異常・事故がある場合。 |
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フォワーダー(混載業者)
= Consolidator |
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利用航空運送事業者又はForwarderともいい、運輸大臣の許可業者である。自ら運送約款を定め、運賃を設定して、不特定多数の荷主と運送契約を結び、同一仕向地向けの貨物を一括して大口貨物とし、自らがShipperとなって航空会社と運送契約を結ぶ業者。 |
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賦課課税方式 |
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税関長の処分により関税額を確定する納税方式であり、入国者の携帯品や別送品、郵便物などに適用される。 |
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複合一貫輸送業者
= NVOCC (NON VESSEL OPERATING COMMON
CARRIER) |
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本船などの運送手段を持たずに、実運送人のサービスを使って輸送する利用運送業者。 |
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附帯税 |
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延滞税・過少申告加算税・無申告加算税のことを附帯税と呼ぶ。 |
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船積案内書 =
S/A(Shipping Advice) |
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貨物の船積み完了後、荷送人(輸出者)が荷受人(輸入者)に対して発行する書類の一つで、注文番号、品名、数量、金額、船名、出港日、B/L
NO、など、船積みの明細が書かれている。 |
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船積依頼書 =
S/I(Shipping Instruction) |
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船積依頼書。 |
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船荷証券 = B/L(Bill
of Lading) |
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海上運送に対し、運送人と荷送人との間に物品運送契約を締結したことを証明する証拠書類。B/Lは次のような性格を有している。(1)物品の(海上、複合)受取証、運送契約書 (2)貨物の引き渡しに際し必要となる引換証 (3)貿易代金決済の為、荷為替を取り組む場合に必要となる、“荷”を表象する有価証券。船荷証券の種類には、在来船に積込みした場合に発行するON
BOARD B/L(船積船荷証券)と、コンテナ船に積込みした場合に発行するRECEIVED
B/L(受取船荷証券)とがある。Air
Waybill(航空運送状)との相違点は、Air
Waybill(航空運送状)が譲渡性、流通性を持っていないのに対し、Bill
of Lading(船荷証券)は証券流通であり有価証券である。 |
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フラットラックコンテナ
= Flat Rack Container |
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特殊コンテナのひとつで、ドライコンテナのように密閉されておらず、天井や側壁を持たないコンテナ。 |
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ブレイクバルク貨物
= Break Bulk Cargo |
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コンテナ船の場合は、コンテナに収納する事が出来ない長尺貨物、重量貨物。コンテナ船のデッキ上又は船倉内にそのままの状態で積載される。また、コンテナ詰めされないで、在来船に船積みされる貨物の事を指す場合もある。 |
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ペイロード =
Pay Load |
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航空機に搭載した乗客、乗客の手荷物、貨物及び郵便物など実際に搭載した総重量をいう。但し機体の自重や燃料などは含まれない。 |
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別送手荷物 =
Unaccompanied Baggate |
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関税局の解釈では、別送品とは外国で買ったり、もらったりした品物などのうち、旅行先から携帯品とは別に郵便や宅配便などを利用して送ったもの、あるいは本来携帯するつもりであったものの一部が、航空会社の手違いで運送もれになり、後日送られてくるものなどを言う。入国前に別送品申告書を作成し、到着地の税関に提出し、確認の税関印をもらっておかないと、別送品が到着した場合、簡易な旅具通関を利用できない。 |
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貿易条件の解釈に関する国際規則
= Incoterms(International Commercial
Terms) |
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国際商業会議所(ICC)により制定された、貿易取引条件の内容に関しての統一的な解釈基準。 |
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包括事前審査制度 |
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同一種類の貨物を継続して輸出する場合、あらかじめ包括して税関審査を受けておくこと。 |
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包括評価申告 |
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貨物の輸入が同一人との間の継続した輸入取引に係るものであり、かつ、個々の評価申告の内容が同一である場合に、あらかじめ、これらの取引内容について税関長に対して行う評価申告。その有効期間は2年間。 |
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報復関税 |
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(1)WTO協定上の利益を守り、その目的を達成するため必要があると認められる場合、(2)ある国が、わが国の船舶、航空機、輸出貨物又は通過貨物に対して差別的に不利益な取扱いをしている場合などに、指定された物品の課税価格以下で課される割増関税。 |
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保険証券 =
Insurance Policy |
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保険会社が作り、申請者に発行する書類で、保険金額や保険の条件などが記されている。 |
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保証状 = L/G(Letter
of Guarantee) |
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当該取引に生じる一切の損害について責任を負う旨の誓約文書。 |
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保税運送 |
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保税運送とは、国内の保税地域間を外国貨物のままで運送すること。 |
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保税工場 |
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保税地域の一種類。外国から本邦へ到着した貨物について関税などを課さないままで加工、製造できる場所として税関長が許可した場所をいう。この制度は、加工貿易の振興のために設けられたもので、その加工又は製造の期間は原則として2年であるが、作業の都合によっては、更に期間を延長することも認められる。 |
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保税蔵置場 |
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保税蔵置場とは、外国貨物の積み卸しや運搬、蔵置ができる場所のこと。税関長の許可により、設置することができる。ちなみに外国貨物を蔵置できる期間は、貨物蔵置の承認を受けたてから2年と定められているが、理由により期間を延長することもできる。 |
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保税地域 =
Bonded Area |
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税関長が外国貨物の保管用に承認を与えた場所であり、わが国では5種類に分けられている。
@Designated bonded Area(指定保税地域)
ABonded shed(保税上屋)
BBonded warehouse(保税倉庫)
CBonded manufacturing warehouse(保税工場)
DBonded show place(保税展示場) |
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保税展示場 =
Bonded show place |
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保税地域の一種類。外国から本邦へ到着した貨物を展示する会場として、税関長が許可した場所。国際的な規模で行われる博覧会や公的機関が行う外国商品の展示会などの運営を円滑にするために、関税などを課さないままで、簡易な手続により展示したり、使用する場所として設けられるもの。 |
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保税転送 = In
bond transportation |
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保税地域利用の拡大の為に設けられたもので、税関空港、海港、税関、保税地域、税関官署などの間を外国貨物のままで、関税などの課税を受けることなしに運送できる制度。 |
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保税陸上運送
= OLT((Bonded) Overland Transport) |
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日本国内の保税運送の一種で、外国貨物を指定保税地域から指定保税地域まで陸上運送することをいう |
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本船扱い |
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輸出又は輸入申告に係る貨物を、他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で、関税法第67条《輸出又は輸入の許可》に規定する貨物の検査及び輸出又は輸入の許可を受ける取扱い。 |
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本船甲板渡し価格
= FOB(Free On Board) |
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貿易取引条件の一つで、FOB価格のこと。契約に基づく貨物を本船の上で引き渡すまでの費用を含んだ額。 |
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| [ま行] |
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マスターB/L =
M.AWB(Master Air Waybill) |
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混載業者が混載貨物を取扱う場合、混載貨物を1件の大口貨物として航空会社へ搬入する時に、代理店を通じて航空会社の運送状の発行を受ける。この発行する航空運送状をいう。 |
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マニフェスト(積荷目録) |
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本船に船積みされている貨物の明細書。船名、積地、揚地、B/L
NO. 個数、荷姿、重量、容積などが記載。 |
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見本検査 |
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輸出入申告のあった貨物が均質である場合に、その一部を見本として採取して行う検査。 |
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無条件減免税 |
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減免税の効果が輸入のときに特定の事実によって確定し、輸入後の事情の変化にかかわらず、その後は関税徴収の対象とはならない減免税。 |
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無条件免税 |
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無条件で関税を免税すること。ここでいう「無条件」とは、減免税の効果が輸入のときに特定の事実によって確定し、輸入後の事情がどのように変わっても、いったん減免税が確定した後においては関税徴収の対象となることはない。 |
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無申告加算税 |
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納税申告が必要であるにもかかわらず、申告をしない場合などに、本来納税申告すべき税額に15%が課される税。ただし、正当な理由があると認められる場合には課されない。 |
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| [や行] |
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約款規則 =
Tariff |
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公示された賃率、料金、運賃及び航空会社の運送約款などを意味する。 |
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輸出 |
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内国貨物を外国に向けて送り出すこと。 |
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輸出許可証 |
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経済産業大臣より交付される輸出の許可証。経済産業大臣は、外為法第48条第1項の規定により輸出の許可をしたときは、申請者が提出した輸出許可申請書の1通に、その旨を記入し、輸出許可証として交付するものとされている。 |
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輸出貨物コンテナー扱い |
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輸出貨物を輸出者の工場等においてコンテナーに詰め込んだままで輸入者の戸口まで一貫運送できることを目的として設けられた運用制度。 |
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輸出承認書 =
E/L(Export License) |
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輸出貿易管理令に特定されている輸出をする場合には、予め経済産業大臣の承認を受ける必要があり、申請が認められ発給される承認書を輸出承認書という。特定されている輸出とは、同令別表第2に掲げる特定の貨物
(国内価格調整物資、過当競争物資、輸出禁止品他)の輸出、特殊貿易(委託加工貿易)による指定された加工原材料の輸出をいう。 |
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輸出申告 = E/D(Export
Declaration) |
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貨物を輸出することを税関長に伝え、許可を受ける、この一連の流れを輸出申告といいます。 |
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輸出申告書 =
E/D(Export Declaration) |
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輸出申告を行うために定められた書類のこと。輸出しようとする貨物の品名、数量、価格、申告者の住所、氏名、その他必要書類を記載することになっている。輸出者自ら申告することもできるが、通常は通関業者が代理人となり書類の作成、申告を行います。 |
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輸入 |
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外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経由して本邦に)引き取ること。 |
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輸入貨物コンテナー扱い |
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貨物をコンテナーに詰め込んだままで輸出者の戸口から輸入者の戸口まで一貫運送できることを目的として設けられた運用制度。 |
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輸入承認書 =
I/L(Import License) |
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輸入貿易管理令で輸入を制限されている貨物を輸入しようとする時は、経済産業大臣の承認を得なければならない。 |
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輸入申告 = I/D(Import
Declaration) |
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貨物を輸入することを税関長に伝え、許可を受ける。この一連の流れを輸入申告という。 |
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輸入申告書 =
I/D(Import Declaration) |
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輸入申告を行うために定められた書類のこと。法令により記載事項、通達により様式がそれぞれ決められている。輸入者自ら申告することもできるが、通常は通関業者が代理人となり書類の作成、申告を行う。 |
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輸入割当制度
= IQ(Import Quota) |
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外国為替法および外国貿易法に基づき、国外からの対象品目の輸入について数や金額に制限が加えられる制度。 |
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容積料金 =
Volume charge |
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貨物の容積に基づいて算出される運送料金。6000立方センチメートルを1キログラム、166立方インチ
を1ポンドとして容積を重量に換算する。重量で計算するか、容積で計算するかは、どちらか重い方を適用する。 |
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要通知者 =
Also Notify Party |
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本来の荷受人に代わって銀行、代理店、仲介業者が貨物の荷受人となっている場合、貨物の到着を本来の荷受人にも通知する必要があるので、Air
Waybill の Handling Information欄に荷受人をAlso
Notify Partyと記載することによって、航空会社は到着通知を荷受人に行うのと同様に行う。 |
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横持ち |
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貨物を蔵置場所からほかの蔵置場所へ運ぶこと。 |
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予備審査制度 |
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輸入申告を行うことができる時期以前に、予備申告書を税関に提出することにより、あらかじめ当該予備申告書の税関審査を受けておくことができる制度。 |
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| [ら行] |
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ラッシング =
Lashing |
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ワイヤーやロープを使って、貨物がコンテの中で動かないように固定(又は固縛)すること。 |
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立方メートル
= M3 (CUBIC METER) |
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縦 x 横 x 高 |
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旅具通関 |
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旅客又は乗組員の携帯品、別送品等の通関についてはその輸出入形態の特殊性から簡便な手続が認められている。 |
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臨時開庁 |
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日曜日や休日など税関の執務時間外に輸出入業者からの申請に応じること。 |
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冷凍コンテナ
= Reefer Container |
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温度調節が可能なコンテナ。冷蔵・冷凍輸送する必要がある貨物などを搭載。 |
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| [わ行] |
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ワシントン条約 |
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「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」。絶滅のおそれのある動植物の輸出入取引を規制した国際条約。 |
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